2021年1月 「賃貸経営」と「確定申告」 | さいたま市の賃貸は株式会社 別所不動産にお任せ下さい!

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ワンポイント税務
2021年1月 「賃貸経営」と「確定申告」

ワンポイント税務

  • 2021年1月号 「賃貸経営」と「確定申告」

        

    「確定申告」は法人であれ個人事業であれ、1年間の経営成績と財政状態を取りまとめる決算作業と、それに応じて税額を算出し、申告・納税する一連のプロセスです。



    皆様はどのようなきっかけで賃貸経営を始められたのでしょうか?
    小職が税理士として不動産賃貸経営をされているオーナー様と接してきた経験として、

    ①不動産を相続して賃貸経営を行っている
    ②相続税対策を主たる目的として賃貸経営を始めた
    ③株や債券等の有価証券投資と同様に純粋な余剰資金の運用目的として賃貸経営を始めた
    ④給与所得との通算による節税目的で賃貸経営を始めた


    というようなパターンが挙げられるのかなという印象です。
    割合としては、①と②が比較的多い印象がありますがいかがでしょうか。

    始められたきっかけによって、賃貸経営に対する目標やスタンスは異なり、また経営戦略や手法も異なるものだと考えます。

     
    賃貸経営においても税金は他のビジネスと同様に必須コストであり、納税により資金繰りに影響を及ぼす重要事項です。従って、可能な節税策の検討や、直近又は将来的に生じる税務コストを適時に把握することは、オーナー様の賃貸経営の長期的な安定及び発展にとても大切な事だと思います。

    そのために、
    ①自身で最低限の税金の知識を得ておく事 及び
    ②税理士等の税務専門家と十分なコミュニケーションを図る事
    が必要でしょう。

    言い換えれば、オーナー様は企業の経営者(社長)であり、顧問税理士は企業の経理・財務部門です。経営者は税理士に対して必要な時に税金や経営数値に対しての情報と意見を気軽に、かつ即座に求め得る関係にあります。




    さて、今年も3月15日の確定申告期限が迫ってきました。
    2020年分の確定申告について、昨年度からの改正点のうち重要なものとしては、


    基礎控除額の変更(10万円増額)、
    青色申告特別控除制度の変更(従来の65万円控除のためには電子申告が必要等)、
    配偶者控除に係る所得要件等の緩和

    などがあります。

    また、新型コロナウィルスの影響により持続化給付金を受領した場合は収益計上が必要になる点もご留意ください。

    「確定申告」は法人であれ個人事業であれ、1年間の経営成績と財政状態を取りまと
    める決算作業と、それに応じて税額を算出し、申告・納税する一連のプロセスです。
    従って、不動産オーナー様が自らの賃貸経営の状況を把握する上でとても重要な事項であるはずです。

    昨年やその前の年と比べて売上や利益はどうなっているのか、又は、新型コロナウィルスの影響を大きく受けている状況下において、次年度やその先の見通しはどのようになりそうか、このような分析や判断をする上で良い機会を提供するものです。


    ここで、お客様からよくいただく疑問として、「会計処理・集計はどのような頻度で行うことが良いか」という事項があります。

    個人的にはこの答えとして、行っているビジネスの複雑性と売上等の規模(金額の多寡)、ビジネスの安定性を踏まえて考えるべきであると思います。

    ビジネスが複雑で、かつ売上等の金額が大きく、またビジネスが不安定(急激な売上の変動等)な状況においては、毎月(いわゆる月次での決算)又は四半期(3か月)ごとに会計データを取りまとめ、それを経営の意思決定に利用した方が良いでしょう。

    他方で、ビジネスがシンプル、かつ安定的に推移しており、売上等の規模も比較的少額であれば、年1回の集計(決算と確定申告)で十分だと考えられます。

    不動産経営に当てはめて考えてみると、賃貸物件が数件で今後も急激な事業拡大をせず安定的に推移するのであれば、年1回の集計頻度でも大丈夫でしょう。

    他方、多くの賃貸物件を所有している場合や、事業の積極的拡大を行おうと考えている場合(物件の取得売却の頻度の機会がそれなりにある場合)は、月次(1か月)又は四半期(3か月)ごとに集計した方が良いでしょう。

     

    個人事業で賃貸経営をされているオーナー様は、1月から3月にかけて決算及び確定申告の時期を迎えます。経営状況の把握と今後の経営を見渡す良いタイミングかと思いますので、パートナーである税理士とざっくばらんに意見交換をしてみてください。

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