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2025年10月 大家さんのための税金基礎講座 吉村

ワンポイント税務

  • 2025年10月 大家さんのための税金基礎講座

        

    そのリフォーム費用「経費」?それとも「資産」?賢い判断術とは!?

     ご所有物件の改修費用について「どこまでが経費になるのか?」と、判断に悩まれたことはないでしょうか。
     実はこの問題、単なる経費計算に留まらず、「いつ、どの工事に、いくら投資し、税務上どう位置付けるか」という、キャッシュフローと資産価値に直結する、いわば経営判断そのものなのです。例えば、一体の工事と見なされる計画を、安易に見積書上で分割しないなど、税務の基本を押さえることが戦略の第一歩となります。

     そこで今回は、長期保有を前提に、減価償却や最新の補助金制度をどう活用し、意思決定に繋げるかのヒントを解説します。

       手元資金を増やす「減価償却」の工夫 

     資本的支出を減価償却として費用化する工夫により、手元資金を増やすことができます。例えば、取得費5,000 万円のRC 物件を、建物本体4,000 万円と給排水・空調等の「附属設備」1,000 万円に分けて計上するとどうなるでしょうか。
     附属設備は建物本体より短い耐用年数で償却できるため、初年度の経費を大きく増やすことができます。

    【附属設備を分割した場合の償却費比較(例)】
     計上方法  建物(47年償却)   附属設備(15 年償却)   初年度の減価償却費(定額法)     
     一体計上   5,000万円         なし            約106 万円        
     分割計上   4,000 万円       1,000 万円     約85万円+約66万円=約151 万円  

     このように、分割計上するだけで初年度の経費が約45 万円も増加し、キャッシュフローに大きく貢献することが分かります。
     さらに、中古物件では耐用年数を短く計算できる「簡便法」(国税庁No.5404)を活用すれば、より投資回収を早めることも可能です。

       【2025年最新】補助金・税優遇を組み込んだ意思決定 
     こうした税務の基本に加え、国の制度をうまく活用することも、今の賃貸経営では大切です。
     2025 年も「住宅省エネキャンペーン」等で断熱窓や高効率給湯器への補助が継続されており、資本的支出の自己負担を軽減できるチャンスです 。こうした投資は、光熱費削減による入居者満足度向上と、将来の家賃設定にも有利に働くのではないでしょうか 。

     同様に、1982 年1 月1 日以前築の物件で、現行基準に適合させる耐震改修(費用50 万円超)を行うと、翌年度の固定資産税が2 分の1 に減額される制度(2026 年3 月31 日までの工事完了が期限)も、覚えておきたいポイントです。

    なお、補助金を利用して設備を導入した場合、税務上の取得価額の扱いに注意が必要です。原則として、補助金相当額を固定資産の取得価額から控除する必要があります。

     例えば、30 万円の工事で10 万円の補助金が出た場合、資本的支出として資産計上する額は20 万円となります。ただし、この処理は将来の売却時の取得費にも影響するため、必ず専門家にご確認ください。

       グレーゾーン ~差額部分を資本的支出とみなす考え方~ 
    最後に、多くのオーナー様が判断に迷われる「グレーゾーン」について、一つの考え方をご紹介します。

     ! 考え方のポイント ! 故障を機に設備をアップグレードする場合
    今回のケース:標準的な給湯器→多機能給湯器への交換
    標準的な給湯器(交換費用10 万円)が故障。これを機に、省エネ性能が高い多機能品(費用30 万円)に交換した。
    この30 万円の費用は、以下のように按分して考えます。
     30     10万【修繕費(経費)として計上】     本来の原状回復(同等品への交換)に必要な費用のため。   
        万      20万【資本的支出(資産)として計上】新たな価値(省エネ・多機能)を付加するための費用のため。


     ! 準備のポイント ! 税務署への説明責任を果たすために
    この考え方を税務署に認めてもらうには、客観的な証拠が不可欠です。
     ① 同等品の見積書:「 もし標準品に交換していたら、いくらだったか」を証明する。
     ② 高機能品の見積書:「 実際に支払った費用」を証明する。
     
    この2 種類の見積書を工事業者から取得し、必ずセットで保管しておきましょう。

     △実行側の注意点 △ 
    この按分方法は、税務署の判断次第では否認されるリスクもあるため、実行前には必ず税理士に相談し、慎重な検討が求められます。

    このように見ていくと、『修繕費』と『資本的支出』の判断は、目先の節税にとどまらず、減価償却、補助金、物件の長期的競争力といった要素を組み合わせた、総合的な投資判断であることが分かります。
     オーナー様の物件を借主に選んでもらい、使い続けてもらうことが、収益最大化への近道ではないでしょうか 。
    ※最終的な税務判断については、必ず顧問税理士等の専門家にご確認ください。

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