Q.前回、「生前贈与」についての回答を読ませて いだきましたが、「家族信託」がどのようなものか と、その活用法を教えてください。 H28.2 | さいたま市の賃貸は株式会社 別所不動産にお任せ下さい!

『さいたま市 最大級!』
別所不動産は、皆さまの信頼と安心を大切に
【管理物件2500室以上】【駐車場4500台以上】の管理をしています。
048-861-3333

9:00~18:00 定休日:毎週火曜日、水曜日

賃貸Q&A

  • Q.前回、「生前贈与」についての回答を読ませて いだきましたが、「家族信託」がどのようなものか と、その活用法を教えてください。 H28.2

        

    A.「信託」を一言で解説するなら文字通 り「信じて託す」ことです。信託と聞くと すぐに思い浮かぶ「投資信託」のように、 不特定多数を相手にした営利目的の信託は 「商事信託」に分類されます。それ以外を「民事信託」といい、その中でも特に家族 に託す信託が、ご質問のあった「家族信託」 です。

    A.「信託」を一言で解説するなら文字通 り「信じて託す」ことです。信託と聞くと すぐに

    思い浮かぶ「投資信託」のように、 不特定多数を相手にした営利目的の信託は 「商事

    信託」に分類されます。

      それ以外を「民事信託」といい、その中でも特に家族 に託す信託が、ご質問のあった

    「家族信託」 です。この信託の登場人物は3者です。 まず、「委託者」という財産を預け

    る人。 つぎに、「受託者」という財産を預かり管理・処分する人。そして、「受益者」とい

    う信託された財産から利益を得る人の3者 です。賃貸オーナーさんの、実際の「家族

    信託」の活用例をみてみましょう。 アパート の所有者で あるAさん (委託者) は、将来、

    認知症など にかかり正 常な判断が できなくなる事態を想定して、長男Cさん (受託者)

    にアパートを預けて管理や運営 をしてもらいます。そして受益者をAさん 本人とすれば、

    家賃は引き続きAさんが受 け取ることができます。

     

      この場合、アパー トの所有権はAさんから長男Cさんに移 り、所有権移転登記もされま

    すが、長男C さんは実質的な所有者ではないので、贈与 にはあたらず税金も発生しま

    せん。その後、 Aさんが認知症になったり、意思表示がで きない事態が生じた場合でも、

    アパートの 管理や運営については、長男Cさんがすべ て処理解決することができます。

     

     

      また、不 測の事態が生じてAさんに何らかの費用が 必要となったときでも、信託契約の

    中で定 めることによって、長男Cさんがアパート を売却して、Aさんのための資金に変える

    ことも可能です。この例のように、信託で 登場する3者のうち「委託者」と「受益者」 が

    同一のAさんとなるような信託を「自益 信託」といいます。

     

      この認知症などにかか ることを想定して取る手段に「成年後見制 度」がありますが、

    この制度は家庭裁判所 に報告し続ける等の監督を受けながら、A さんのために財産管理

    を行うのが原則とな るので、投資などの運用、財産の処分、相 続税対策のための生前贈与

    などの節税対策 は原則的にできません。

     

      信託なら、契約内 容によっては、これらの財産運用を長男C さんに柔軟に行ってもらうこと

    が可能とな ります。 そして、このあとAさん亡くなったとき は、Aさんの遺言で受益者を妻B

    さんに指 定することで、家賃収入を妻Bさんに確保 してあげることが可能です。これは「遺言

    代用信託」といいます。遺言という名称は つきますが、遺言ではなく、あくまで「信託契約」

    による財産管理です。

     

      信託契約に 「遺言」の機能を代用させるという意味で この名称がついています。もちろん

    これは Aさんから妻Bさんへの相続にあたります ので、税金の対象となります。さらに、

    た とえばAさんに障害を持つ次男Dさんがい るときに、妻Bさんが亡くなった後の受益

    者を次男Dさんに指定することも可能で す。これによって両親が亡くなった後も、 長男

    Cさんの財産運用によって次男Dさん に収入を確保してあげることが、Aさんの 意思に

    よって実行することができます。こ のような自分が亡くなった二代先の相続ま で指定する

    ことは「遺言」ではできません。 さて、前回の生前贈与では「名義預金」 が問題になりました。

     

     

      贈与税が非課税とな る年間 110 万円未満を、毎年、子や孫に贈 与するときに、その子や

    孫に預金の管理を させないと名義預金と見なされてしまい、 生前贈与の効果がなくなる

    というお話で す。でも、子や孫に預金を管理させると浪 費してしまう可能性もあるので簡単

    ではあ りません。

     

      この問題も、家族信託を活用す ることで解決できます。親Aさんが孫Eさ んに贈与するとき、

    委託者と受託者を共に Aさんとして信託契約を締結します。これ を「自己信託」といいます。

    「AさんがA さんに預金を信託する」という構図になり ますが、その信託から利益を得る

    受益者を 孫Eさんとするのです。通常は受益者に信 託内容を通知しなければなりませんが、

    信 託契約の特 約で別段の 定めをすれ ば知らせな いことも可 能 な の で す。この方 法 に

    よ っ て、孫に告げないで贈与することが可能と なります。もちろん家族信託は万能ではあ り

    ません。成年後見制度や遺言でしか出来 ないことがあります。

     

      信頼出来る受託者を 見極める必要があり、土地・建物等の財産 を委託するときは受託者へ

    登記・登録が必 要です。受託者の負担も考慮しなければな りません。基本的には節税対策

    にもなりま せん。活用するときは、メリットとデメリ ットを考慮した上で、専門家に相談してお

    決めになってください。

     

     

来店予約
オーナー様へ