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  • Q.相続税対策の中に「贈与」という手段H28.1

        

    A.贈与とは、祖父母や両親などが、自分 の財産を無償で子や孫などに与える意思表 示をして、それを相手が受諾することによ って成立する契約です。親などが贈与をし て相続財産を減らし、子供などの相続人が 負担する相続税を減らすことができます。

      A.贈与とは、祖父母や両親などが、自分 の財産を無償で子や孫などに与える意思表 示をして、それを相手が受諾することによ って成立する契約です。親などが贈与をし て相続財産を減らし、子供などの相続人が 負担する相続税を減らすことができます。

      ただし、その際は贈与税が発生します。贈 与税とは、贈与を受 けた側、つまり子や 孫が払う税金です。 たしかに相続税は減 るのですが、一方で 贈与税が発生します ので、合算で税負担 が減るようにバランスを取ることが大切で す。贈与税は、1 年につき 110 万円までは 非課税となりますので、この方法が一番活 用されています。親が子に、毎年 110 万円 ずつ贈与を続ければ、10 年で 1100 万円の 現金を、税金がかからずに移転することが できます。ただし、子供に小遣いとして渡 すのではないので、浪費されないように、 通帳や印鑑を親が保管することがよくあり ます。

      この場合は、親は贈与した「つもり」 でも、法的には贈与が成立していないこと があるので注意が必要です。たとえば、親 が子のために毎年 110 万円ずつを、子名義 の定期預金に積み立てて、10 年後に他界 したとします。印鑑も通帳も親が管理して いました。この 1100 万円の定期預金は親 の預金と見なされて、親の相続財産として、 相続税が課税されることになってしまうの です。この預金のことを「名義預金」とい って、親が子の名義を借りているだけ、と 判断されるのです。「あげる」側と「もら う」側の両方が、その意思を示しているこ とが条件となるのです。 この贈与を完全にするには、まず「贈与 契約書」を作成して、お互いの意思を明確 に示すこと。そして、振込などの事実を通 帳に残すことです。さらに、通帳や印鑑やキャッシュカードの管理は、贈与を受けた 人が行い、定期預金の書き換えなども、贈 与を受けた人が行う必要があります。筆跡 までも調べられることがあるからです。も らう側が、受け取る意思を「示している」 ことを要件と説明しましたが、幼い子供や 0歳の赤ちゃんの場合はどうなのでしょう か。この場合でも、贈与契約書にその旨を 書いて、親権者を立てて、成人するまで通 帳や印鑑を管理することで、「贈与は成立 する」と解釈されています。 ただし、相続が起こったときは、その 3 年以内に行われた贈与については、贈与し た財産も、一度相続財産に戻して計算しな ければなりません。もちろん、すでに支払 った贈与税があれば、相続税として支払う べき税金から差し引くことができます。 Q.では、現金の贈与は年間 110 万円以下 とした方がいいのでしょうか?

      A.そうとは限りません。相続税対策のた めの贈与でしたら、 たとえ贈与税を負担 しても、その額が予 定される相続税より 少ないなら、節税効 果が見込めます。た とえば、親から 20 歳以上の子の贈与などの場合は、年間で 600 万円までは、「実際の税率」は 12 %前 後になりますので、大きな負担でもありま せん。大切なことは、贈与税と相続税、そ れぞれの税率を計算して、比較してみるこ とです。 もうひとつ、特筆すべき制度として、 2500 万円まで贈与税がかからない「相続時精算 課税」の贈与があります。この「相続時精 算課税」とは、祖父母または両親が、子供 や孫へ贈与する制度です。祖父母または両 親が、贈与した年の 1 月 1 日時点で 60 歳 以上であり、子や孫が同じく 1 月 1 日時点 で 20 歳以上であることが要件となります。特別控除額 2500 万円までに達するまでは、 年をまたいで贈与しても、贈与税はかかり ません。2500 万円を 超えた分に対しては 20 %の贈与税がかか りますが、通常の贈与 よりも税率は格段と下 がります。この贈与税 は永久に払わなくてよ いのか、というと、そうではありません。

      この制度を使った贈与は、贈与者が死亡し た時の相続税の計算対象となり、この時点 で支払った贈与税と相続税を比較すること になります。支払った贈与税が贈与税より 多ければ還付、足らなければ、その差額を 納付することになります。「では、意味が 無いではないか」と思うかもしれませんが、 生前に多額の資産を移転できれば、その資 産が資産を生むことで、もっと多くの価値 を移転することができます。その資金は、 相続税を支払う原資として、準備すること もできるのです。この制度を使って最も得 をするケースは、値上がりする財産を贈与 する場合です。なぜならば、相続税は贈与 時の価格で固定されて計算されるからで す。贈与時の価格が 1000 万円で、相続時 に 1200 万円に上がっていても、1000 万円 で相続税を計算すればよいのです。
     

      Q.よく分かりました。それ以外に贈与に よる方法はありますか? A.婚姻期間が 20 年を過ぎた配偶者に、 自宅の土地建物などを贈与するという方法 があります。2000 万円までは贈与税がか かりません。この特例を使った贈与は、相 続開始 3 年以内であっても相続税の対象に はなりません。

      極端な話をすれば、亡くなる前日でも行うことができる対策です。別 の制度ですが、2014 年から、祖父母から 孫への教育資金の贈与については、1500 万円までが非課税となりました。利用する には、信託銀行などで受贈者名義の「教育 資金口座」を開設し、30 歳で口座を精算 して、その時点で残高があれば贈与税の対象となる、などの制限があります。また、 祖父母や両親から、結婚・子育て資金の一 括贈与を受けた場合の、贈与税の非課税制 度もあります。

      限度額は 1000 万円で、結 婚費用は 300 万円までです。そして、祖父 母や両親から、住宅取得資金の贈与を受け た場合は一定の金額が非課税になるという 「住宅資金贈与」という制度があり、前に 説明した「相続時精算課税制度」と組み合 わせて使うことも可能です。ちなみに、以 上の 3 つの「贈与の特例」も、相続開始前 3 年以内でも相続財産に取り込まれませんの で、相続税を払う必要はありませんし、他 の相続人に知られずに行うこともできま す。 最後に、賃貸物件 を生前に贈与する方 法です。たとえば 1000 万円の現金を贈与す ると、額面通りに贈 与税がかかりますが、 同じ 1000 万円の価値 でも賃貸建物は、低く評価されます。ご存 じの通り、建物は固定資産税評価額で評価 されますので、実際の価値の6割程度とな ります。さらに、賃貸建物は借家権を考慮 して7割評価となるので、実際には 400 万 円程度の財産を贈与したと見なされます。 しかも、贈与された側は、その賃貸建物か らの収入を、相続税の納税資金の原資とす ることができるのです。

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