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業界ニュース

  • 生活保護の家賃基準の見直し 27年8月

        

    7 月1 日から、生活保護の住宅扶助が見直されて支給額が減額されています。

    7 月1 日から、生活保護の住宅扶助が見直されて支給額が減額されています。

      積極的に、生活保護者の受け入れを行っている物件は、退去や値下げのリスクが高くなります。単身向け・2人以上世帯ともに家賃水準が引き下げられて、それを超える賃料は「転居指導の対象」となるため、家賃値下げ交渉をされることになります。厚生労働省は、現在、161万世帯ある生活保護世帯のうち44万世帯に、この可能性があると発表しています。

     

      例外措置として、高齢や障害、通院などの理由で、転居によって生活に支障をきたす可能性がある場合は、現行基準をそのまま適用することができます。

     


      減額された支給額は地域により異なりますが、例えば、東京都内の一部地域に住む単身世帯では、扶助額がこれまでの5万3700円から4万5000円に引き下げられます。

     


      生活保護者は国が家賃を保証しているので、できることなら退去は避けたいでしょう。
    家賃を値下げせざるを得ないとすれば、結局は生活保護の削減が、空室に苦しむ家主に転嫁されることになります。

     

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