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  • No.67 トラブル・クレーム対応シリーズ「騒音のトラブル」

    2020年10月10日

        

     騒音は賃貸物件の代表的なトラブルです。このトラブルを次の4つに分けて対応を考えます。①入居者が騒ぐ音、②入居者の配慮不足による音、③住宅設備による音、④普通に暮らしている音、です。まず①は、飲み会や麻雀などが代表的ですが、騒音元が特定できるので一番対処がしやすいといえます。騒音元に直接注意をして改

    めていただきます。改めるまで注意し、それでも止めない確信犯なら退去をお願いします。②の「配慮不足による音」は入居して間もない時によく発生します。特に鉄筋コンクリートの物件に引越してきて、テレビの音を大きくたり部屋の中で運動したり、自分の出している音が響いていないと思い込んでいる事が理由となります。「結構響くものなんです」と教えてあげると、気をつけてくれるようになります。もし騒音元の部屋が特定できないときは、手順1として書面で全世帯に注意文書を配布します。この書面のポイントは、何月何日何時頃、どんな音がしていたかを明確にして書くことです。手順2として、書面配布でも止まない場合は、騒音元と思われる入居者へ訪問しますが、最初は「○○さんのお宅では音が聞こえませんか?」というふうに尋ねます。共同住宅なので思ってる以上に音が響いてしまう、ということを伝えると、「自分かも知れない」と改善してくれることが多いのです。
     ③の「住宅設備による音」は設備や構造上の問題で音が発生する事があります。代表的なのは玄関ドアを閉める音。これはドアクローザーの調整で直ります。室内建具の開閉音は、建具の閉まりが悪いと力を入れて閉めるので音が出てクレームになります。これも調整修理をします。風呂場やトイレの換気扇からの異音や、洗濯機の振動音、全自動洗濯機の使用時に良く発生する「ウォーターハンマー現象」という音など、それぞれに対処します。④の「普通に暮らしている音」は、音を出している側が通常の使い方をしている可能性が高いケースです。そのときは、クレーム元の入居者宅に訪問して音の大きさを確認する必要があります。担当者が「この音がうるさいかどうか」の許容範囲を判断します。確かにうるさい時は、「かかとで歩かない」などの注意や、「ドアの開閉を静かに」など、具体的な内容を書いた文書を全世帯へ配布します。それでも改善されず、再度の文書配布でもダメな場合は、直接騒音元へ訪問し、丁寧に歩き方や音が響いている事への対応のご協力をお願いします。
    音を確認して担当者が「許容範囲内」と判断した時は、騒音を訴えている方に問題があるかもしれません。過剰反応や神経質な方には、貸室を移動していただくか、場合によっては退去を促す方向で話を進める場合もあります。神経質な方がそのまま住み続けた場合、過剰反応の苦情で通常使用している入居者さんが出ていく事になってしまうケースを防ぎたいからです。このように、4つに分けてみると、対処法が分かりやすくなります。

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