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  • Q.ペット可で貸していますが、原状回復工事の 負担で意見が食い違い、トラブルになってしまい ました。どのような契約にすればよいでしょうか。 H27.12

        

    A.通常の敷金とは別に「ペット敷金」を 預かってはどうでしょう。たとえば通常の 敷金 1 ヶ月、ペット敷金 2 ヶ月という具合 です。そして契約書の条項に、「ペット敷 金は建物の明け渡し時に全額を償却する」 と 記 載 す る の で す。

    A.通常の敷金とは別に「ペット敷金」を 預かってはどうでしょう。たとえば通常の 敷金

    1 ヶ月、ペット敷金 2 ヶ月という具合 です。そして契約書の条項に、「ペット敷 金は建物

    の明け渡し時に全額を償却する」 と 記 載 す る の で す。さらに、飼育 状態が悪く、

    故意 過失で請求する分 がペット敷金を超 えたときは、「不 足分を借主が負担 する」

    という条項 も入れる必要があります。

     

    そして、契約書 とは別に「ペット飼育規則」を作成して、 ペットを飼育する上での細かな

    ルールを定 めて、ここにも署名捺印をもらってくださ い。この「ペット飼育規則」については、

    契約書の条項にも「別添のペット飼育規則 の内容を充分に理解し、これを順守する

    こ と」という一文を入れてワンセットにして おきます。 Q.これで裁判になっても大丈夫

    ですか? A.裁判は裁判官の心証次第ですから、 「大 丈夫」という太鼓判を押すことは

    できませ ん。

     

    この裁判とは消費者契約法による違法 性を争う裁判のことだと思いますが、もともと

    借主は消費者であり、賃貸借契約条項 などについて知識が不足していることを理 解

    した上で、それを前提に契約を進めてお く必要があります。そのために「ペット飼 育規則」

    を別に作って署名をいただくので す。

     

    ペット敷金を通常の敷金と別に預かり 明け渡し時に全額償却し、なおかつ、足ら ない

    場合は追加で徴収するという決まり は、正直なところ消費者にはかなり不利な 決め事

    です。そのことも借主にきちんと説 明してください。

     

    でも、一般的に禁止され ているペット飼育を認めるのですから、原 状回復の負担で

    トラブルになることが予想 されるので、それをお互いが避けるために 「やむを得ず

    」定めた敷金特約、という考 え方です。借主がペット飼育を希望しなけ れば不要な特約ですし、

    この特約に不満な らばペットを飼わない、という選択権も借 主にはあります。そこまで説明

    した上で署 名捺印したのですから、「消費者だから知 らなかった」とは言えないと思います。

     

     

    裁 判の結果を心配するよりも、裁判に訴える 気持ちを起こさせないことが大切だと思い ます。

    その説明の経緯を「お互いの後日の ために」と説明して録音しておくことは、 退去後に裁判を

    起こす抑止効果が高いので お勧めします。

     


     

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