賃貸経営塾
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No.60トラブル・クレーム対応シリーズ「家賃の督促」
2020年10月3日
賃貸経営の収益を減らす項目として「未回収損失」があります。入居しているのに家賃が貸し倒れになる、というのは最悪の状態です。これを防ぐために、近年では保証会社が登場しましたが、全ての借主が加
入している訳ではありません。保証会社と契約していない借主の場合は、オーナー様か管理会社が、回収行為を行う必要があります。回収で一番大切なのは「初期督促」です。特に入居して初めての遅れに対しては、「様子を見よう」ということで、つい見逃してしまい勝ちになります。これが常習のキッカケになりますので、最初の注意が肝心です。と言っても、いきなり厳しい調子では人間関係を損ねてしまいますから、「もしかしたら、お忘れですか?」という内容の手紙をポストに入れます。内容は柔らかくても、「遅れたら、すぐに手紙
を出す!」という行為を厳しくします。これで「うっかり」の借主は入金してくれますし、支払いの期日にも注意してくれるようになります。問題は、これでも連絡や入金のない借主です。その後、督促の手紙を定期的に出し、滞納から10 日程度経過しても、連絡も入金もない借主は、この時点で「要注意」となります。電話か訪問で本人に事情を確かめる必要があります。それでも連絡が取れないようなら連帯保証人に直ちに連絡します。10 日や15 日で保証人に連絡するのは「早すぎる」と思われるかもしれませんが、オーナー様の被害を食い止めるには、早めの行動が一番の対処策なのです。次回は、オーナーと管理会社で行う法的手続きについて解説いたします。