木造アパートにおいて、入居者同士で生活音をめぐるトラブルが起きたとします。
(内容) 上の階のAさんの生活音に対して、下の階のBさんが直接注意をしたことがきっかけで、BさんがAさんに対して
から嫌がらせを行なうようになり、何度か是正を求めましたが、改善されなかったというケース
Aさんは、警察や不動産会社などのアドバイスを受け、
オーナーに対して、「来週までにBさんの嫌がらせが改善されなかった場合、引っ越ししますので、その費用を
全額負担してもらいます。」と申し出てきました。
ここで、もしみなさんがオーナーの立場だとした場合、Aさんに申し訳ないから費用負担をしますか。
それとも、なんで私が費用負担しなければならないんだということで、支払いを拒否しますか。
ここからは、あくまでも対処のひとつとして、参考にしていただければと思います。
まず、オーナーは賃借人に対し、目的物を使用収益させる義務を負っています。Aさんを含む賃借人全員に対し
アパートを住居として使用収益できるように配慮する義務を負っています。
そのため、Bさんの嫌がらせによりAさんの住居として利用できる環境を保全しなければならないにも関わらず、相談を受けてから何等の対処をしなかった場合には、オーナーは転居費用等の損害賠償責任を負う可能性はあります。
ただし、今回のケースで、オーナーは何度もBさんに対し、注意・是正を直接行なっていたとします。実際、オーナーの立場として、これ以上の対応は難しいと考えられます。そのため、Aさんから転居費用を求められていますが、費用を負担する必要はないと思われます。
ですが、転居費用を全額とは言いませんが、オーナーが一部負担して、Aさん・Bさんの騒音トラブルを早期解決することも、方法の一つでありますし、もとよりアパート全体の居住環境の保全にもつながります。
入居者同士のトラブルの一例を取り上げましたが、アパート・マンションの管理でお困りのオーナー様、ぜひ一度弊社にご相談ください。
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