祖父や曾祖父からの教育費の贈与 | さいたま市の賃貸は株式会社 別所不動産にお任せ下さい!

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ワンポイント税務

  • 祖父や曾祖父からの教育費の贈与

        

    いま世間では、教育資金(1,500万円)の非課税贈与の話が注目されています。
    これは、銀行等に信託する等の条件や、お金に余裕のある人の話でもあり、なんとなく他人事のような気がしますね。
    では、おじいさんやひいじいさんが孫やひ孫の教育費を直接負担したらどうなるでしょうか。

    相続税法には、「扶養義務者相互間における生活費や教育費の贈与で、通常必要と認められるものについては非課税とする。」というものがあります。

     

     

    <通常の生活費>
      日常生活を営むのに必要な費用をいい、日常の衣食住に必要な費用のみでなく、治療費、養育費その他これに準ずるものが含まれる。

    <通常の教育費>
    教育上、通常認められる学費、教材費、文具等をいい、義務教育費に限らないとされている。

     

      したがって、小学校、中学校に限らず、幼稚園、高校、大学、各種学校等も含まれることになります。塾や習い事もOKと考えてよいでしょう。
      ここでいう扶養義務者とは、所得税でいう「いわゆる扶養親族」とは違い、配偶者、直系血族、兄弟姉妹および三親等内の親族で生計を一つにしている人などです。その人らの相互間ですから、親から子はもちろん、祖父母から孫、兄から弟など、またに子から親、孫から祖父母などに該当します。
      したがって、おじいさんが孫の大学の入学金や授業料を負担したとしても贈与税は課税されません。この場合、親の所得に関係はありません(親に支払い能力があってもよいのです)

     

      医大などの入学金・授業料は相当多額になりますが、おじいさんが出しても問題はないのです。
    ただし、あくまでもその教育費の同額以下を負担する必要があり、123万円かかるのに150万円を渡すようなことはしてはいけません(もちろん、100万円だけ負担するような場合はOKです)。

    また、お祝いと称して渡したお金が、孫の預金となった場合などには立派に贈与税の対象となってしまいます。

      知り合いの税理士さんの経験談ですが、20年前に顧問先のおじいさんが亡くなる少し前に孫の結婚式があり、その費用をおじいさんが全額負担していたところ、相続税の調査で『親が負担するのなら理解できるが、祖父が出すのは問題でしょう』との指摘を受けたことがあったそうです(つまり、祖父から親への立替金・・・祖父が被相続人で親が相続人だから、相続税の対象となります)。

      税理士は、『結婚式は当事者(婿と嫁)のためだけではなく、○○家と△△家を結ぶ大切な行事であり、一家の長であった被相続人が負担することは当然と考える』と主張して課税されなかったとのことです(ご参考までに)。

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