No.34 トラブル・クレーム対応シリーズ 「家賃の督促」 | さいたま市の賃貸は株式会社 別所不動産にお任せ下さい!

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  • No.34 トラブル・クレーム対応シリーズ 「家賃の督促」

        

    賃貸経営の収益を減らす項目として「未 回収損失」があります。入居しているのに 家賃が貸し倒れになる、というのは最悪の 状態です。これを防ぐために、近年では保 証会社が登場しましたが、全ての借主が加 入している訳ではありません。

     賃貸経営の収益を減らす項目として「未 回収損失」があります。入居しているのに 家賃が

    貸し倒れになる、というのは最悪の 状態です。これを防ぐために、近年では保 証会社が

    登場しましたが、全ての借主が加 入している訳ではありません。

     

     保証会社と 契約していない借主の場合は、オーナー様 か管理会社が、回収行為を行う

    必要があり ます。回収で一番大切なのは「初期督促」 です。特に入居して初めての遅れに

    対して は、「様子を見よう」ということで、つい 見逃してしまい勝ちになります。これが常習の

    キッカケになりますので、最初の注意 が肝心です。と言っても、いきなり厳しい 調子では

    人間関係を損ねてしまいますか ら、「もしかしたら、お忘れですか?」と いう内容の手紙を

    ポストに入れます。

     

     内容は柔らかくても、「遅れたら、すぐに手紙 を出す!」という行為を厳しくします。こ れで

    「うっかり」の借主は入金してくれま すし、支払いの期日にも注意してくれるよ うになります。

    問題は、これでも連絡や入 金のない借主です。その後、督促の手紙を 定期的に出し、滞納から

    10 日程度経過し ても、連絡も入金もない借主は、この時点 で「要注意」となります。

     

     電話か訪問で本 人に事情を確かめる必要があります。それ でも連絡が取れないようなら

    連帯保証人に 直ちに連絡します。10 日や 15 日で保証人 に連絡するのは「早すぎる」と

    思われるか もしれませんが、オーナー様の被害を食い 止めるには、早めの行動が一番の

    対処策な のです。

     

     

    次回は、オーナーと管理会社で行 う法的手続きについて解説いたします。
     

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