土地を所有してるオーナー様が、ご自身に万が一のことがあった時にどのくらいの相続税が課税されるのか、
一度くらい試算されたり、試算はしていなくても、気になったことはあると思います。
少しでも、相続税を下げる方法として、いくつか挙げてみたいと思います。(一概に、全ての方に有効な対策とは言えないかもしれません。個々の資産状況等により、有効な方法なのか、実際に実行できるかどうかは、税理士等の専門家にご相談ください。)
相続課税対象の不動産が「土地」で現況が更地である場合
建物を建築することが、資金面や建築基準法の制限等々により難しい土地の場合は、
(1)月極駐車場として第三者に賃貸する
(2)コインパーキング用地として、土地を賃貸する
(3)エリア需要にもよりますが、トランクルーム用地として活用する
土地は更地の場合、相続税評価額が一番高く、建物などを建築することで評価を下げることが出来ます。但し、建物を建てることが諸条件により難しい場合もあるかと思いますので、上記の3案として利用することをお勧めいたします。
例えば、月極駐車場とした場合、事業用の土地となり、小規模宅地等の特例措置(※1)が適用され、評価額が最大で50%減額できます。コインパーキング・トランクルームも同様です。
※1 この制度は、相続により取得した土地のうち一定の面積までは土地の評価額を50%減額することができるというものです。
相続課税対象の不動産が「建物」の場合
@賃貸物件(アパート・マンション・貸家)、自宅の場合
賃貸住宅を所有している場合、ぜひ生前にリフォームや大規模修繕を実施してみてはどうですか。これは自宅についても同様です。
なぜなら、本格的な増改築ではなく修繕については、相続税評価に反映されないからです。1,000万円の現金があった場合、評価は1,000万円ですが、有効な修繕を行ない、建物の収益力を上げることができ、かつ評価額を下げることにもつながるので、有効な手法の一つと言えます。
A都市部の高層マンションへの買換え
郊外や地方に広大な土地や一戸建て住宅を所有している場合には、都市部の高層マンションの区分所有物件に買い替えることも有効な手法の一つとされています。
マンションは一般的に高層階なるほど物件価格は高額になります。ところが相続税評価においては、階数が一切考慮されません。したがって、高層階になればなるほど、購入価格と相続税評価額との差異が大きくなるので、節税効果に有効だと言われています。
しかし、近年税務署もマンションの買換えにより、節税対策をするケースが散見されはじめたことを端に、高層マンションの評価方法の明確化を税制調査会等で検討を始めております。今後、節税対策として、有効な手段となりえないことも考えられますので、今後の動向に注意が必要です。
今回は、土地・建物についての相続税評価額を下げる方法を述べましたが、参考にしていただければ思います。
相続税対策は、1年2年で出来るものではありません。10年後、20年後を見据えた長期での対策が非常に大切です。
なお、弊社においては、現時点での相続税がいくらくらい課税されるのか無料査定を実施しております。
ぜひ、この機会に一度、弊社にお立ち寄りください。
弊社HPはこちらから ⇒ http://www.bessyo.co.jp